事例紹介

財産、事業、そして私たちが大切にしている
心を繋ぐコンサルティングをご紹介します。

認知症対策&保険活用編
(不動産・現金)

事例内容

民事信託を活用した資産管理・資産承継 ― 認知症対策&保険活用編(不動産・現金)―

お客様のご要望

  • 今は何一つ不自由ないが、10年以上認知症を患った父が昨年亡くなり、一人になった高齢の母の財産管理を安心してできる仕組みを作りたい。
  • 父から相続した財産もあり、資産がそれなりに増えてしまったので、相続税対策も考えたい。
    娘や孫への暦年贈与を考えたい。
  • 姉妹2人で助け合う仕組みで、どちらかに負担が偏ることのないようにしたい。

<検討事項1> 複数受託者

委託者 お母様 ⇔ 受託者 長女

姉妹2人でサポートしたいという要望あり。当初複数受託者で検討。 ただし、現状、金融機関では、受託者2名の設計はNG。
「信託監督人」「指図権者」「同意者」という立場で次女を関わらせることにより、長女が一人では勝手に処分できない仕組みにすることに。
最終的には、次女を「受益者代理人」、スリーナインコンサルティング(株)を「信託監督人」に設定し、信託の安定化を図った。

  • ※信託監督人 :
    受益者のために受託者を監視監督する立場の者
  • 指図権者
    受託者が行う管理処分について指図をする権利を持つ者
  • ※同 意 者 :
    受託者が行う管理処分について同意をする権利を持つ者
     

<検討事項2> 暦年贈与

暦年贈与による相続税の圧縮

相続税 約800万(当初予測)6名(娘2名+孫4名)に年110万ずつ、5年間にわたる生前贈与後相続税が約300万に
 ※税理士によるシュミレーションを実施

「信託監督人」「指図権者」「同意者」という立場で次女を関わらせることにより、長女が一人では勝手に処分できない仕組みにすることに。
最終的には、次女を「受益者代理人」、スリーナインコンサルティング(株)を「信託監督人」に設定し、信託の安定化を図った。

<通常の暦年贈与>

メリット
毎年、その都度、契約書を作成するので、税務署から一括贈与認定される心配なし。
デメリット
毎年、贈与契約書を6枚作成し、全員が署名捺印。母が銀行で6名へ振込。手続きが煩雑、忘れる恐れも。
贈与者(母)が意思能力を喪失したら、贈与行為自体が不可能。

民事信託で暦年贈与をすることの問題点

民事信託を活用した場合 他益信託

 委託者 母
 受託者 長女
 受益者6名(娘2人+孫4人) 年間110万円の範囲内で受託者が受益者(6人)に金銭を給付。

懸念事項
委託者(母)の意思能力喪失時でも財産給付が継続できるのか?
一括贈与課税認定される可能性はないのか?

『その都度給付型信託』なら大丈夫?

自益信託+他益信託

実際、これを本当にやれるのか?
長女家と次女家で公平な贈与ができるのか?
理屈は分かるが、ちょっと面倒…

金融機関 窓口販売商品とのコラボ

生存給付金付終身保険 概要

「生前贈与」と死亡保障による「相続準備」を組合わせた、一時払いの『生存給付金付終身保険』
毎年、受取人側から請求書類を返送することにより、あらかじめ決めた金額を10年にわたって給付することが可能。
 ※生存給付金が110万を超える場合は、贈与税の申告が必要

 

結論

3本立てのご提案により、お客様の想いを全て叶えることができました。

資産承継対策編
(資産保有会社の逆・株式信託)

株式会社Aコンサルティング 概要

  • 発行済み株式総数100株(全て普通株式)
  • 【株主構成】父(61歳)、母(62歳)、長男(28歳)、二男(24歳) 各25株ずつ保有
  • 【役員構成】代表取締役 父、取締役:母、長男、二男

事前に伺っていたお客様のご要望

  • 資産管理会社での資産運用が好調。
  • 今後の相続対策(株価上昇見込み)のため、早めに株式を息子の世代へ承継したい。
  • しかし、会社の実質的な経営は息子にはまだ任せられない。
  • 父親に認知症や病気等があった時に備えておきたい。

お客様の真のご要望は・・・

他社がすでに提案していた内容

  •  1. 発行済み株式のうち父の保有する25株中1株を普通株式として残しその他の99株を無議決権種類株式へ変更
  •  2. 父・母のもつ無議決権株式(父24株、母25株)を、長男二男へ贈与
  •  3. 普通株式1株につき、委託者父・受託者母・受益者父とする民事信託契約の締結

お客様のお話を丁寧にヒアリングした結果、見えてきたご要望

  • 外部にはあまり知られたくない ⇒ 種類株式??
  • 今期中に株式を全株息子たちへ贈与しておきたい
  • 父が元気なうちは、父が会社経営権を握っておきたい
  • 父の健康上の問題が生じた場合は母に交代希望。今後10年ぐらいで息子たちに完全に任せられるように教育していきたい

お客様のご要望を叶えるために検討したこと

  • 1. 株価が低い今
    今期中に父・母の保有する全株式を長男・次男へ贈与はマスト
  • 2. 外部に知られたくない
    登記されるので種類株式の活用は見送り
  • 3. 父が元気なうちは経営権を握っていたい
    種類株式ではなく民事信託を使うことで、株式の財産権と管理処分権を分離し、父に経営権を留保することが可能になる
  • 4. 父に万一の場合は母に任せたい
    民事信託の受託者変更なら費用もかからずスムーズに変更可能
  • 5. 今後10年ぐらいで息子たちに任せたい
    父が経営権を握りながら少しずつ後継者教育、完全に任せられるようになったら合意で民事信託終了することで解決できる

スリーナインコンサルティングからのご提案

登記が必要となる種類株式の発行をやめて、生前贈与により長男二男へ株式を移した後、逆・信託するスキームをご提案。
 ※委託者ごとに信託契約書作成

また、ここ10年ぐらいで息子たちへ任せられるようにしたいとの要望であったため、父と息子で合意終了できるスキームにした。

  • 1. 父・母の株式(普通株式)全て長男・二男へ生前贈与
       長男・二男は贈与税納税
  • 2. 贈与後に信託する逆・株式信託
       2-1 委託者兼受益者:長男 受託者:父 (2次受託者:母 2次受益者:長男の子or二男)
       2-2 委託者兼受益者:二男 受託者:父 (2次受託者:母 2次受益者:二男の子or長男)

    贈与後に信託する逆・株式信託シンプルでわかりやすい設計でお客様の要望を実現

逆・株式信託スキーム(長男 ⇒ 父)

自益信託により信託スタート

税務メリット
買取資金・贈与税・譲渡所得税 ゼロ!

信託契約・譲渡承認決議・株主名簿書換要

信託終了で支配権を後継者である長男へ戻す

信託終了事由発生(例:合意解除・判断能力低下等)により、
会社支配権が父から長男に戻り財産的価値と一体化して株式の所有権に戻る

結論

生前贈与による自社株承継完了後に会社支配権のみを〈逆〉信託することにより

元気なうちは父が会社支配権をもち
父に万一の時は母が会社支配権をもち
長男二男に任せられるようになった時点でバトンタッチ!

事業承継対策編
(自社株の株式信託)

親族内承継(株価が高いケース)

<お客様のご要望>

  • 創業以来、一生懸命頑張ってきた御陰で業績順調。
  • ただ、後継者・長男への自社株承継を考えると株価評価が高すぎて贈与も売買も出来ない。
  • 自分自身の年齢から、いつまで元気に仕事が出来るか不安。
  • 早く株を長男に渡す方法はないのか?

渡すに渡せない

<お客様のご要望>

既存対策は、株式の所有権を渡す(100)か渡さない(0)かのいずれかだった。
渡し方は①贈与②売買③相続による承継でした。
①については贈与税の手当てが、②については買取資金の手当が問題となる。
結果、生前に株式を後継者に承継出来ないまま相続を迎えることに。
※相続時精算課税は利用の判断が難しい
※事業承継税制の利用を検討

株式信託スキーム

自益信託により信託スタート
税務メリット:買取資金・贈与税・譲渡所得税 ゼロ!
信託譲渡契約・譲渡承認決議・株主名簿書換(税務署届出)
社長・父に指図権を設定することにより議決権に紐付け可能
社長・父に受益者代理人を設定で指図権行使、契約の変更可能
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用無し

信託により得られるメリット

  • 1. 財産的価値は社長の手元に置いたまま、会社支配権を先行して後継者・長男に。
  • 2. 信託と同時に代表取締役(社長)も長男に譲れば、実態上会社経営権は長男が握る。
  • 3. 父が長期入院、意思能力喪失(認知症等)、海外移住しても議決権停止回避可能。
    信託期間中に、親族内承継を断念し親族外承継(第三者へ株式譲渡)も可能
  • 4. 信託後、父の成年後見人は信託財産である株式には手を出せない。
  • 5. 信託後、長男の経営手腕に疑問を感じたら信託変更又は終了し、二男に切り替え可。
株式信託することにより認知症等による議決権凍結を回避して
信託期間中に親族内外承継、企業再生、M&A計画の策定・実行性を確保

信託期間中に実施すべきこと

会社支配権は、信託で後継者・長男のコントロール下に。
信託期間中に、残りの財産的価値である使用収益権(=受益権)の評価を下げる作業を行う必要があります。

例) 類似業種株価・純資産株価の引き下げ等生命保険の活用、退職金支給、不良資産の処分等損失を計上、
自己資金・借入金で賃貸不動産の購入など。

信託終了で自社株承継完了

信託終了事由発生(例:父の死亡)により、残余財産である株式の帰属権利者を長男とすれば
最終的に会社支配権(管理処分権)と財産的価値(使用収益権)を長男に集約=自社株承継完了

ポイント:
信託の終了=所有権化(所有権に戻る)
※みなし相続財産=相続税課税

結論

『会社支配権を先渡し・財産的価値の後渡し』

所有権の分解という信託でしか為し得ないスキームであり、
株式を所有権でしか扱えない既存スキーム(民法ベース)では絶対に実現不可能。

再婚信託

今や5組に1組が再婚の時代!相続を争続にしないために!

子供がいるシニアカップルが再婚し、セカンドライフをスタートさせようと思っても、再婚相手は法律上1/2の相続権利を持つこと等から
「同棲はいいけど入籍はしないで欲しい!」と子供に入籍を止められるケースが数多くあります。

結論

そんな親子の願いを両立するのが“再婚信託”です。
再婚する際は、パートナーと再婚信託契約を交わしましょう!

親子の願いを両立した幸せな結婚ができる。
再婚する際に、お互いに再婚信託契約を交わすことで、財産は最終的にそれぞれの子供が取得できる。
既存の相続対策である遺言書でも不可能であった親の遺志を永続的に実現することが可能。